令和7年度「業務改善助成金」概要と申請ポイント
業務改善助成金とは?
令和7年度の「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。
交付決定を受けた後に計画を実施し、事業完了後に助成金が支給されます。
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業・小規模事業者(みなし大企業は対象外)
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
- 解雇や賃金引下げなどの不交付事由がない
- 基準となる労働者の雇用期間が6か月以上
- 事業場ごとに申請(工場や事務所単位)
助成額とコース区分
引き上げ額と人数によって上限額が決まります。
| コース | 引き上げ額 | 上限額(事業規模等による) |
|---|---|---|
| 30円コース | 30円以上 | 30万~130万円 |
| 45円コース | 45円以上 | 45万~180万円 |
| 60円コース | 60円以上 | 60万~300万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 90万~600万円 |
助成率は以下の通りです。
- 事業場内最低賃金1,000円未満 → 4/5
- 事業場内最低賃金1,000円以上 → 3/4
特例事業者(物価高騰等要件)
以下の条件に該当する場合、助成対象経費が拡充されます。
- 直近3か月のうち任意の1か月の利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下
- 通常は対象外のパソコン・スマホ・タブレット、一部車両も助成対象に(新規導入のみ)
設備投資の例
- POSレジシステム、在庫管理システム
- リフト付き特殊車両
- 業務効率化のためのコンサルティング
- 特例事業者はパソコンやスマホ・タブレットも対象(新規導入)
申請期間と賃上げ期間(令和7年度)
- 第1期
- 申請期間:4月14日~6月13日
- 賃上げ期間:5月1日~6月30日
- 第2期
- 申請期間:6月14日~地域別最低賃金改定日前日
- 賃上げ期間:7月1日~地域別最低賃金改定日前日
- 第3期以降は別途案内予定
賃金引き上げの注意点
- 賃上げは必ず申請後に実施
- 地域別最低賃金改定の場合、発効日前日までに引き上げる
- 引上げ後の額を就業規則等に明記
- 複数回に分けての引上げは不可
まとめ
業務改善助成金は、賃金引き上げと設備投資の両方を行う中小企業にとって、大きな支援となります。
申請スケジュールや要件を守らないと助成対象外になるため、事前準備が重要です。
詳しい条件や申請方法は、厚生労働省や労働局の案内ページをご確認ください。



