【社労士が解説】36協定とは?提出義務・書き方・違反リスクをわかりやすく解説
【社労士が解説】36協定とは?提出義務・書き方・違反リスクまで完全解説
結論:
36協定を提出せずに残業させると違法(労働基準法違反)です。 罰則・是正勧告・トラブルリスクに直結します。
36協定を提出せずに残業させると違法(労働基準法違反)です。 罰則・是正勧告・トラブルリスクに直結します。
「36協定(サブロク協定)って聞いたことはあるけど、何をすればいいのか分からない」 こうした状態のまま運用している企業は少なくありません。
この記事でわかること
- 36協定の基本(意味・目的)
- 提出義務と正しい書き方
- 違反した場合のリスク
- 実務で注意すべきポイント
36協定とは?意味と目的
■ 36協定とは
36協定とは、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日出勤をさせる場合に必要な協定です。 正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に基づいています。
■ なぜ必要なのか
労働基準法では原則として「1日8時間・週40時間」を超える労働は禁止されています。 36協定を締結・提出することで、例外的に残業が認められます。
36協定がない状態での残業はすべて違法です。
36協定の提出義務と書き方
■ 提出義務がある企業
- 従業員を1人でも雇用している事業所
- パート・アルバイト含め全業種対象
残業や休日出勤の可能性がある場合、必ず提出が必要です。
■ 提出期限
残業・休日労働を行う前に提出が必要です。 事後提出は認められません。
■ 記載内容
- 労働者代表の選出方法
- 時間外労働の上限
- 対象業務
- 有効期間(原則1年)
実務ポイント:
形式だけ整えてもNG。 実際の労働時間と一致している必要があります。
形式だけ整えてもNG。 実際の労働時間と一致している必要があります。
違反した場合のリスク
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 労基署の是正勧告・立入調査
- 企業名公表リスク
- SNS炎上・口コミ悪化
- 従業員との労務トラブル
「知らなかった」では済まされません。
特別条項付き36協定の注意点
働き方改革により、残業時間には厳格な上限があります。
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項:年6回まで超過可能
- 月100時間未満(休日労働含む)
- 複数月平均80時間以内
長期間見直していない場合、違法状態になっている可能性があります。
社労士に依頼すべきケース
- 書き方が分からない
- 法改正に対応できているか不安
- 労基署対応に不安がある
- 運用が属人化している
36協定は「作ること」ではなく「正しく運用すること」が重要です。 継続的な管理が必要な領域です。


