【令和8年度】労働保険の年度更新とは?書き方・計算方法を社労士が解説
【令和8年度版】労働保険の年度更新とは?
申告書の書き方・計算方法・変更点を
社労士が徹底解説!
毎年夏が近づくと、企業の経営者様や労務・総務担当者様を悩ませるのが「労働保険の年度更新」と「社会保険の算定基礎届」のダブルパンチではないでしょうか?
とくに労働保険の年度更新は、1年間の賃金を集計し、複雑なルールのもとで計算を行って保険料を申告・納付しなければならず、大変な労力と時間がかかります。
本記事では、令和8年度の年度更新の基本的な仕組みから、賃金集計の注意点、よくあるミス・FAQ、そして今年度の重要な変更点まで、社会保険労務士がわかりやすく解説します。
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労働保険の「年度更新」とは?
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。
しかし、年度初めの時点では「その年に支払う従業員の賃金総額」が確定していません。そのため、まずは「見込み額」で概算保険料を前払いします。
そして翌年度に、実際に支払った賃金総額に基づいて確定保険料を算出し、前払いしていた概算保険料との差額を精算します。
この「前年度の保険料の精算」と「今年度の概算保険料の申告・納付」を同時に行う手続きが「年度更新」です。
申告・納付のスケジュール
年度更新の手続きは、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
政府から保険料額を一方的に決定されたり、追徴金(納付すべき保険料の10%)や延滞金が課されることがあります。早めの準備が肝心です。なお、電子申請を含め、5月中に申告・納付を行うことはできません。
【重要】令和8年度からの変更点
令和8年度の年度更新では、2つの重要な変更点があります。見落としが多いポイントですので、必ずご確認ください。
令和8年4月1日から雇用保険料率が引き下げられています(一般の事業:令和7年度 1.45‰ → 令和8年度 1.35‰)。
年度更新では、新旧両方の料率を使い分ける必要があります。
- 令和7年度の確定保険料→ 旧料率で計算
- 令和8年度の概算保険料→ 新料率で計算
新料率を確定分にまで適用してしまうミスが多発しています。給与システムの設定更新漏れも合わせてご確認ください。
電子申請が義務付けられている特定の法人(資本金1億円超の法人など)に対して、紙の「年度更新申告書」の送付が廃止されました。
該当する企業は、送付される「通知書等」の情報をもとに、e-Govなどの電子申請システムを利用して手続きを行う必要があります。
「緑色の封筒が来ない…」と焦って申告漏れにならないよう、事前に自社が電子申請義務化の対象か確認しておきましょう。
申告書作成の要!「賃金集計」の3つの注意点
申告書を書くためには、まず前年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)の賃金総額を正確に集計し、「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成する必要があります。つまずきやすい3つのポイントを解説します。
対象期間のズレに注意
集計対象は「実際の支払日」ではなく「その年度内に支払いが確定した賃金」です。月末締め・翌月払いの場合、3月分給与は4月支払でも前年度に含めます。
労災と雇用で対象者が違う
労災保険分は役員を除く全労働者が対象。雇用保険分は週20時間以上など加入要件を満たす方のみ。賃金総額は必ず別々に集計します。
賃金に「含める・含めない」
基本給・残業代・通勤手当・賞与は含める。役員報酬・出張旅費・結婚祝金・退職金は含めません。
「含める・含めない」早見表
| 項目 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 基本給・役職手当 | 含める | 含める |
| 残業代・休日手当 | 含める | 含める |
| 通勤手当 | 含める | 含める |
| 賞与(ボーナス) | 含める | 含める |
| 役員報酬 | 含めない | 含めない |
| 出張旅費・実費弁償 | 含めない | 含めない |
| 慶弔見舞金 | 含めない | 含めない |
| 退職金 | 含めない | 含めない |
申告書作成でよくある間違いと対処法
① 端数処理の間違い(切り捨て?切り上げ?)
計算結果に端数が出た場合、四捨五入や切り上げをしてしまうと数字が合わなくなります。
・賃金総額を申告書に記入する際は、1,000円未満を切り捨て
・確定保険料額・一般拠出金は、1円未満の端数を切り捨て
・労災・雇用の算定基礎額が同額の場合は、合計料率を掛けてから切り捨て
② 過不足の精算処理(不足額と充当)
前年度の概算保険料と今回計算した確定保険料の差額を精算します。
| 状況 | 処理方法 |
|---|---|
| 不足している場合 (確定 > 概算) | 差額を「不足額」として今年の概算保険料に上乗せして追加納付 |
| 納めすぎの場合 (確定 < 概算) | 差額を今年の概算保険料・一般拠出金に「充当」するか、「還付請求書」を提出して還付を受ける |
③ 申告書・納付書を書き間違えてしまったら?
・申告書本体:訂正箇所を二重線で消し、正しい内容に書き直す(訂正印は不要)
・領収済通知書(納付書):納付額の欄は機械処理のため訂正不可。最寄りの労働基準監督署・労働局で新しい用紙をもらい書き直す
知っておきたい!納付に関する便利な制度
概算保険料が40万円以上なら「延納(分割納付)」が可能
今期の概算保険料額が40万円以上(労災・雇用どちらか一方のみ加入の場合は20万円以上)の場合は、保険料を3回(7月10日・10月31日・翌年1月31日)に分けて納付する「延納」が可能です。
- 確定計算で生じた「不足額」と「概算保険料」を合計して40万円を超えても、概算保険料単体で40万円未満であれば延納はできません
- 不足額・一般拠出金は分割できず、必ず第1期(7月10日)に一括納付が必要です
手間と延滞リスクをなくす「口座振替」
✅ 金融機関の窓口へ行く手間・待ち時間が解消
✅ 納め忘れによる延滞金の心配がなし
✅ 手数料無料
✅ 引き落とし日が通常の納付期限より最大約2ヶ月遅くなり、資金繰りにゆとりができる
※利用には事前の手続きが必要です
労働保険の年度更新「よくあるご質問(FAQ)」
📌 この記事のまとめ
- 年度更新とは「前年度の確定精算」と「今年度の概算申告・納付」を同時に行う手続き
- 令和8年度は申告期間:6月1日(月)〜7月10日(金)
- 今年度の変更点①:雇用保険料率が引き下げ→確定は旧料率・概算は新料率で計算
- 今年度の変更点②:電子申請義務化法人への紙申告書送付が廃止
- 賃金集計は「対象期間」「労災・雇用の対象者の違い」「含める・含めない」の3点が要注意
- 端数処理・不足額精算・納付書の訂正方法もしっかり確認が必要
- 複雑な計算・手続きは社労士への依頼が確実かつスムーズ
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