【2025年6月法改正】職場の熱中症対策が義務化|社労士がわかりやすく解説!
令和7年6月1日、熱中症対策が法律で義務化されます
2025年6月1日から施行される「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」により、職場での熱中症対策が義務化されます。
対象となるのは、暑熱な場所(WBGT28℃以上または気温31℃以上)で連続して作業を行う場合です。
特に建設業・製造業・運送業・倉庫業・農業など、屋外や高温多湿環境下での作業がある事業者は要注意です。
🔍 なぜ今、熱中症対策が義務化されるのか?
近年、熱中症による労働災害は増加傾向にあり、2024年(令和6年)には休業4日以上の死傷者が1,195人(過去最多)、死亡者は3年連続で30人超と深刻な状況です。
そのため、初期症状を見逃さずに迅速な対応ができる体制づくりが法的に求められるようになりました。
✅ 改正で新たに義務付けられる2つの措置
① 熱中症発症時の報告体制を整備・周知する義務
事業者の義務:
- 熱中症が疑われる症状(めまい、吐き気、ふらつき など)があった場合に報告する体制を整備
- 報告先(責任者の連絡先など)を作業者全員に周知
具体例:
- 作業場責任者への連絡体制の明示
- 掲示・文書・朝礼など複数手段で周知
- バディ制や巡視、ウェアラブル端末なども活用可能
② 対応手順の作成と周知
事業者の義務:
- 作業からの離脱、身体の冷却、医療機関搬送などの具体的な対応手順を事前に作成
- 作業者に対して手順内容をわかりやすく周知
推奨される手順例:
- 氷・ミストファン・アイススラリーの準備
- 緊急連絡網・搬送先病院のリスト掲示
- 可能なら「#7119」などの相談窓口を活用
💬 よくある質問(FAQ)
Q. どのような作業が「熱中症を生ずるおそれのある作業」に該当しますか?
→ WBGT28℃以上、または気温31℃以上の場所で1時間以上・1日4時間超行われる作業です。屋外だけでなく、倉庫内、工場、移動作業中なども含まれます。
Q. 対象外の作業場でも対策は必要ですか?
→ 義務にはなりませんが、努力義務として改正省令に準じた対応が求められています。
Q. 手順はどうやって作ればよいですか?
→ 厚労省からの「手順例」が公開されていますが、自社の作業内容に合わせたカスタマイズが必要です。
Q. 罰則はありますか?
→ 労働安全衛生法に基づく指導・勧告・報告命令・是正命令が行われる可能性があります。
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今回の法改正により、就業規則・安全衛生規程・衛生教育の内容も見直しが求められます。
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