ストレスチェック制度の対象が全事業所に拡大されます

2025年5月8日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。
この法改正により、ストレスチェック制度の対象が すべての事業場(従業員数にかかわらず) に拡大されることが正式に決まりました。

これまでの制度との違い

項目改正前改正後(施行日未定)
対象事業場常時50人以上すべての事業場
実施頻度年1回以上継続(変更なし)
義務か努力義務か義務継続(変更なし)

※改正法の施行日は、今後公布される政令により定められます(記事執筆時点では未定)。

法改正の背景

厚生労働省によれば、中小規模事業場ではメンタルヘルス対策が進んでいない傾向があり、全ての労働者の心の健康を守る観点から、ストレスチェック制度の対象拡大が決定されました。

特に以下の点が背景として考えられます:

  • 中小企業でのメンタルヘルス不調による離職や休職の増加
  • ストレス要因の早期把握と職場環境改善の必要性
  • 働き方の多様化によるリスクの拡大

企業が今からできること

改正法の施行日が未定のため、実際の義務開始日は今後発表されます。
しかし、以下のような準備を早めに始めておくことで、施行時に慌てることなく対応できます。

今から始めたい準備の例

  • ストレスチェックの流れを把握する(質問票、実施者、対応など)
  • 衛生管理体制(産業医・衛生委員会)の確認
  • 就業規則への明記の検討
  • 外部実施機関や社労士への相談

社労士ができるサポート

  • 制度導入の流れや運用方法のアドバイス
  • 安全/衛生委員会設置義務の確認と助言
  • 高ストレス者への対応方針の整備
  • 就業規則や社内規程の見直し支援

まとめ|法改正は決定済み、準備は今から

今回の法改正により、ストレスチェック制度はすべての事業場に拡大されることが確定しました。
「うちは小規模だから関係ない」ということが言えなくなってしまいました。

法改正はすでに成立しており、今後の施行に向けて実務対応が求められます。早めに制度を理解し、準備を進めておくことで、従業員のメンタルヘルスを守り、トラブルの未然防止にもつながります。

ご不明な点や対応方法については、当事務所までお気軽にご相談ください。