【2025年施行】育児・介護休業法の改正内容まとめ|中小企業が押さえるべきポイント
2025年(令和7年)4月・10月にかけて、育児・介護休業法が大きく改正されます。
「男性育休の促進」や「小学校入学前までの柔軟な働き方支援」など、中小企業にも対応が求められる内容が含まれています。
この記事では、「育児」にフォーカスして、社会保険労務士が、改正のポイントと中小企業が取るべき実務対応についてわかりやすく解説します。
■ 改正の背景と目的
日本は少子化・高齢化が進み、生産年齢人口も減少傾向にあります。
特に子育てや介護を理由に、仕事を離れる人が後を絶たず、企業としても人材確保の面から両立支援が重要な課題となっています。
今回の法改正では、
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援
が軸となり、制度の拡充と企業の義務が追加されます。
■ 2025年施行の改正ポイント【育児・介護休業法】
① 柔軟な働き方制度の義務化(令和7年10月施行)
小学校就学前までの子を育てる社員に対して、企業は以下の中から2つ以上の制度を用意し、社員が1つ選べるようにする義務が課されます。
選択肢:
- 始業・終業時刻の変更(フレックスタイム・時差出勤)
- テレワーク(月10日以上)
- 保育施設の提供や費用補助
- 年10日間の「養育両立支援休暇」(時間単位可)
- 短時間勤務制度(1日6時間など)
② 残業免除の対象年齢を引き上げ(令和7年10月施行)
これまで3歳未満までが対象だった「所定外労働(残業)の免除」制度が、
小学校就学前までに拡大されます。
③ 子の看護休暇の見直し(令和7年10月施行)
- 対象年齢が小学校3年生修了時までに引き上げ
- 取得理由に「学校行事」や「学級閉鎖」等も追加
- 勤続6か月未満の社員も対象(除外規定を廃止)
④ 妊娠・出産時や3歳未満の子をもつ社員への意向確認等が義務化(令和7年10月施行)
- 勤務時間・勤務地・制度利用希望などを個別に聴取
- 意向に基づき業務配慮(配置・労働条件の見直し等)
⑤ 育児休業取得状況の公表義務が拡大(令和7年4月1日施行)
- 現行:従業員数1000人超 → 改正後:300人超の企業に拡大
■ 中小企業が取るべき実務対応
以下の対応を早めに進めておくことが重要です。
- ✅ 就業規則・社内制度の見直し
- ✅ 対象社員への個別周知とヒアリングの準備
- ✅ 管理職向けの研修実施
- ✅ 制度利用を促す社内パンフやイントラ掲載
- ✅ 社内体制(人事・労務)の整備
■ まとめ
2025年の育児・介護休業法改正は、企業にとって「両立支援の環境整備」が強く求められる内容となっています。
中小企業も対応が必要であり、今のうちから準備しておくことで、人材の定着や職場の信頼性向上にもつながります。
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