令和7年度「業務改善助成金」概要と申請ポイント

業務改善助成金とは?

令和7年度の「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。
交付決定を受けた後に計画を実施し、事業完了後に助成金が支給されます。

対象となる事業者

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業・小規模事業者(みなし大企業は対象外)
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
  • 解雇や賃金引下げなどの不交付事由がない
  • 基準となる労働者の雇用期間が6か月以上
  • 事業場ごとに申請(工場や事務所単位)

助成額とコース区分

引き上げ額と人数によって上限額が決まります。

コース引き上げ額上限額(事業規模等による)
30円コース30円以上30万~130万円
45円コース45円以上45万~180万円
60円コース60円以上60万~300万円
90円コース90円以上90万~600万円

助成率は以下の通りです。

  • 事業場内最低賃金1,000円未満 → 4/5
  • 事業場内最低賃金1,000円以上 → 3/4

特例事業者(物価高騰等要件)

以下の条件に該当する場合、助成対象経費が拡充されます。

  • 直近3か月のうち任意の1か月の利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下
  • 通常は対象外のパソコン・スマホ・タブレット、一部車両も助成対象に(新規導入のみ)

設備投資の例

  • POSレジシステム、在庫管理システム
  • リフト付き特殊車両
  • 業務効率化のためのコンサルティング
  • 特例事業者はパソコンやスマホ・タブレットも対象(新規導入)

申請期間と賃上げ期間(令和7年度)

  • 第1期
    • 申請期間:4月14日~6月13日
    • 賃上げ期間:5月1日~6月30日
  • 第2期
    • 申請期間:6月14日~地域別最低賃金改定日前日
    • 賃上げ期間:7月1日~地域別最低賃金改定日前日
  • 第3期以降は別途案内予定

賃金引き上げの注意点

  • 賃上げは必ず申請後に実施
  • 地域別最低賃金改定の場合、発効日前日までに引き上げる
  • 引上げ後の額を就業規則等に明記
  • 複数回に分けての引上げは不可

まとめ

業務改善助成金は、賃金引き上げと設備投資の両方を行う中小企業にとって、大きな支援となります。
申請スケジュールや要件を守らないと助成対象外になるため、事前準備が重要です。
詳しい条件や申請方法は、厚生労働省や労働局の案内ページをご確認ください。