【社労士が解説】36協定とは?提出義務・書き方・違反リスクをわかりやすく解説

「36協定(サブロク協定)」って名前は聞くけど、実際どうすればいいの?
そんな疑問を持つ経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、社労士の立場から「36協定の意味」「提出義務」「作り方」「違反リスク」までを初心者向けにわかりやすく解説します。

36協定とは?意味と目的を簡単に解説

■ 36協定とは(サブロク協定の正式名称)

36協定とは、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日出勤をさせる場合に、事前に労働基準監督署へ届け出なければならない書類のことです。
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」。労働基準法第36条に基づいています。

■ 36協定が必要な理由

日本の労働基準法では、原則として「1日8時間・週40時間」を超える労働は禁止です。
しかし、36協定を届け出れば、法定労働時間を超えて働くことができる “例外” として認められます。

36協定の提出義務と書き方

■ 誰が出す?提出義務がある企業とは

  • 常時労働者を雇っている事業所(1人でもいれば対象)
  • パート・アルバイトを含め、全ての業種・規模の企業が対象です

残業や休日出勤をさせる可能性があるなら、必ず36協定の提出が必要です。

■ いつまでに提出する?

36協定は、残業・休日労働を始める前に、事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
提出前に残業させるのはNG。違反すると罰則があります。

■ 36協定の書き方・記載内容

以下のような内容を、労働者代表と話し合って決める必要があります。

  • 協定の当事者(労働者代表の氏名・選出方法)
  • 時間外・休日労働の上限時間
  • 労働の具体的な業務内容
  • 協定の有効期間(1年以内) などなど

違反したらどうなる?36協定未提出のリスクとは

36協定を提出しないまま従業員に残業や休日出勤をさせた場合、労働基準法違反となり、次のようなペナルティがあります。

  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(第119条)
  • 労働基準監督署からの是正勧告・立入調査
  • 企業名の公表リスク(ブラック企業と認定される場合も)
  • SNS炎上・口コミでの悪評
  • 従業員からの労働トラブル・訴訟リスク

36協定の見直し・特別条項にも注意

働き方改革関連法により、36協定の時間外労働には上限があります。

  • 原則(一般条項):月45時間、年間360時間を上限として残業が可能(法定休日労働を含まない)
  • 特別条項付き協定:・年6回まで、月45時間を超える残業が可能(法定休日労働を含まない)
             ・月100時間(法定休日労働を含む)、年間720時間(法定休日労働を含まない)を超える残業は不可能
             ・2~6カ月の平均が80時間を超える残業は不可能(法定休日労働を含む)

「うちの協定、何年も見直していない…」という企業は、違法状態になっている可能性もあります。

社労士に36協定を依頼するメリット

36協定の作成や提出は自社でも可能ですが、次のような不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)への依頼をおすすめします。

  • 最新の法律に対応できているか不安
  • 書き方が複雑でよくわからない
  • 労働トラブルや労基署対応が心配

社労士に任せれば、手続きの正確さ・法令順守・リスク回避が可能です。

まとめ|36協定は「書いて出すだけ」ではありません

36協定は、会社が労働時間を管理するうえで非常に重要なルールです。
「とりあえず出しておく」ではなく、内容の見直しや法改正対応も含めて定期的なチェックが必要です。

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