【2025年10月改正】19〜22歳の子どもの「被扶養者認定」—年収基準が150万円未満に(学生要件なし)


2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(年末時点で19〜22歳)の子どもの健康保険の被扶養者認定は、年収150万円未満で判断されます。学生要件は不要、年齢はその年の12月31日現在で判定します。その他のルールは従来どおり昭和52年通知に準拠です。

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※お忙しい経営者様や人事担当者様向けに、今回の改正ポイントと実務対応を動画で分かりやすく解説しました。

3行で要点

  • 対象:年末(12/31)に19〜22歳の親族等(配偶者は除く)。
  • 年収要件150万円未満で被扶養者認定を検討(適用開始:2025年10月1日)。
  • 学生要件なし:学生かどうかは問わず、年齢と収入で判定。

改正の背景(なぜ見直すの?)

税制改正(特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設)と整合を図るため、医療保険の被扶養者認定でも19〜22歳の年収基準を150万円未満へ。配偶者(事実婚を含む)は今回の対象外です。

いつから?(適用時期)

2025年10月1日適用です。船員保険の認定も同様に取り扱います。

誰が対象?(定義のツボ)

  • 年齢:その年の12月31日現在19〜22歳かを判定。例:N年10月に19歳になる人は、N年は150万円未満が基準。なお、1月1日生まれは12/31に年齢加算される点に注意。
  • 配偶者は対象外(事実婚含む)。

年収はいくらまで?(判定のしかた)

  • 基準額:19〜22歳は150万円未満
  • 年収の見方:「過去1年の実績」ではなく、過去・現在・将来の収入見込みから“今後1年間”を見込む方式を継続。

同居か別居かで何が変わる?(生計維持の考え方)

同一世帯(同居)の場合

  • 年収が150万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満原則OK
  • 上記に当てはまらなくても、150万円未満かつ被保険者の年収を超えないなら、生計状況を総合勘案してOKとできる

別世帯(別居)の場合

  • 本人年収が150万円未満かつ被保険者からの援助額より少ない原則OK

※上記は「年収以外の取り扱いは従来(昭和52年通知)どおり」とする原則に基づく具体化です。

年度をまたぐ時の注意(22歳の年末を越えたら?)

12/31時点で22歳の年の翌年は、130万円未満で判断(従来基準に戻る)。

遡って認定する場合の扱い

2025年10月1日より前に遡る認定は、130万円未満が要件です。

一時的に150万円を超えたら?

「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく事業主証明があれば、一時的超過でも認定継続可とする取り扱いをQ&Aが確認しています。

企業・ご家庭の実務チェックリスト

  • 対象年齢の確認(12/31基準で19〜22歳)。
  • 今後1年の収入見込みの確認(150万円未満か)。
  • 同居/別居の生計維持要件の確認(上記基準に合致するか)。
  • 適用日をまたぐ届出の整理(2025/10/1前に遡る場合は130万円未満)。
  • 一時的超過時の対応(事業主証明の活用可否)。
  • 年1回の資格確認(保険者による被扶養者確認が望ましい)。

よくある質問(FAQ)

Q1:学生でないとダメ?
A:学生要件は不要。年齢と年収で判断します。

Q2:配偶者(事実婚含む)も150万円未満の対象?
A:配偶者は今回の対象外です。

Q3:年齢は何で見る?
A:その年の12月31日現在で判定。1/1生まれは12/31で年齢が加算されます。

Q4:判断する年収は「過去1年」?
A:今後1年間の見込みで判断します。

Q5:22歳の年末を越えた翌年は?
A:130万円未満で従来基準に戻ります。

まとめ

  • 2025/10/1以降、19〜22歳は150万円未満が新基準(学生要件なし、配偶者除く)。
  • 生計維持の確認は同居・別居で要件が異なるため、世帯状況を含めてチェック。
  • 一時的超過事業主証明で継続可の余地あり。

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